「雄一君を救う会」 本会規約
第1条(名称)
本会は「雄一君を救う会」と称する。
第2条(事務所)
主たる事務所を福岡県嘉麻市下臼井1272-28に置く。
第3条(目的)
本会は、宮薗雄一君を海外での心臓移植支援を目的とし、そのために必要な費用の募金活動を行うための非営利団体である。
第4条(活動)
本会は第3条の目的を達成するために、次の活動を行う。
(1)広く協力者および団体からの協力を募り、募金を集める。
(2)募金の運用・管理を行う(銀行および各金融機関)
(3)雄一君の家族と連絡を取り合い、必要費用の送金と諸手続きに応じる。
(4)雄一君の状況および会の活動状況を記録し、ホームページ等で報告する。
(5)心臓移植にかかわる支援組織との連携・協力を行う。
第5条(会員)
本会は、雄一君を救おうというボランテイアが会員となり、会費の徴収は一切行わないものとする。
第6条(役員)
代表1名、副代表2名、事務局1名、会計2名、監査1名、運営委員数名をおく。
第7条(募金)
募金は心臓移植のための治療費、渡航費、現地滞在治療費、および事務所運営費にあてる。
第8条(会計)
本会の会計は、ホームページ等を通じて、逐次会計報告を行う。
第10条(余剰金の使途)
目的を達成するために要した金額の精算後に、余剰金が発生した場合は下記のとおりとする。
(1)移植手術後の雄一君の体調等不測の事態に備え、3年間は凍結管理し、医師との相談の上、必要であれば凍結期間の延長も可能とする。
(2)凍結管理の解除若しくは、なんらかの理由により移植手術等を要しなくなった場合、役員会で協議し、雄一君と同様の移植希望者または移植医療等に関連する団体機関等に寄付する。
第11条(活動の終了)
本会は、本会の目的が達成された場合、会計報告を持って活動を終了するものとする。
第12条(規 約)
(1)本規約は、平成20年11月10日から施行する。
(2)本会において知り得た情報や個人のプライバシーなどに関する事項は、個人情報保護法にのっとり他にもらしたりしてはならない。
(3)本規約は、必要に応じ役員の全員一致のもと、変更するものとする。
以上